一般知識ヤマ当て講座
一般知識ヤマ当て講座!
2011年度試験向けの「一般知識ヤマ当て講座」です。
独学では出題予想が困難な,「政治」「経済」「社会」「情報通信」の4分野30項目について,ヤマ当てを行っています。3時間の解説講義付き。

詳細な内容については,こちらのページをご覧ください↓↓

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昨年の的中情報なども掲載されています。
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【2011年度の実績・出題的中】
2011年度行政書士試験で問われた知識が,エイプリルカフェの講義・テキストでどれだけ解説されていたか確認したところ,記述式の的中をはじめ「約85.3%」をカバーしていました。

行政書士試験は60%以上の得点で合格する試験ですので,エイプリルカフェの講義を受講すれば,余裕を持って合格することが可能です。



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*営業のお電話などは一切ございません。
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| - | | - | - | pookmark |
【行政書士試験】行政代執行
では,今日の問題です。

<問題>
以下の記述の正誤を答えよ。

・代執行に要した費用は,義務者に納付が命じられ,その履行がないときは,国税滞納処分により,強制徴収される。



解答は,下の「続きを読む >>」をクリックしてください。




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| 行政作用法 | 19:01 | - | - | pookmark |
【行政書士試験】行政代執行
では,今日の問題です。

<問題>
以下の記述の正誤を答えよ。

・代執行の対象とされる義務は,代替的作為義務と不作為義務であり,非代替的作為義務は,代執行の対象とされない。



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| 行政作用法 | 19:02 | - | - | pookmark |
【行政書士試験】行政代執行
では,今日の問題です。

<問題>
以下の記述の正誤を答えよ。

・行政庁により命じられた行為について代執行の権限を有するのは,義務者に対して行為を命じた当該行政庁である。



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| 行政作用法 | 19:02 | - | - | pookmark |
【行政書士試験】行政代執行
では,今日の問題です。

<問題>
以下の記述の正誤を答えよ。

・代執行の対象とされる義務は,法律(法律の委任に基づく命令,規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接命じられ,または法律に基づき行政庁により命じられたものでなければならない。



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| 行政作用法 | 19:02 | - | - | pookmark |
【行政書士試験】行政代執行法
では,今日の問題です。

<問題>
以下の記述の正誤を答えよ。

・義務者が代執行に要した費用を納付しない場合は,国税滞納処分の例により徴収し,徴収した費用は,すべて国庫の収入となる。



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| 行政作用法 | 19:02 | - | - | pookmark |
【行政書士試験】行政代執行法
では,今日の問題です。

<問題>
以下の記述の正誤を答えよ。

・代執行のために現場に派遣される執行責任者は,執行責任者であることを示す証票を携帯し,要求があるときは,いつでもこれを呈示しなければならない。



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| 行政作用法 | 19:02 | - | - | pookmark |
【行政書士試験】行政代執行法
では,今日の問題です。

<問題>
以下の記述の正誤を答えよ。

・代執行は,行政庁が義務者に代わって自ら行わなければならず,第三者にこれを行わせることはできない。



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| 行政作用法 | 19:02 | - | - | pookmark |
【行政書士試験】行政代執行法
では,今日の問題です。

<問題>
以下の記述の正誤を答えよ。

・代執行をするには,代執行を行うことを,義務者に対しあらかじめ文書で戒告するか,または直接口頭で戒告しなければならない。



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| 行政作用法 | 19:02 | - | - | pookmark |
【行政書士試験】行政代執行法
では,今日の問題です。

<問題>
以下の記述の正誤を答えよ。

・代執行は,代替的作為義務,非代替的作為義務のいずれについても行うことができる。



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| 行政作用法 | 19:02 | - | - | pookmark |
【行政書士試験】行政行為の附款
では,今日の問題です。

<問題>
以下の記述の正誤を答えよ。

・行政行為の相手方が,附款の一種である負担を所定の期限までに履行しない場合であっても,当然に行政行為の効力が失われるものではない。



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